建築物衛生法施行規則第4条の七の、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと、水道法施行規則第55条の第1に、簡易専用水道の管理基準として水槽の清掃を建築物施行規則と同様のことが示されています。
この他に貯水槽の管理にかかわる法律として、1年以内ごとに1回定期に検査を受ける事が義務づけられている清掃、検査を行っております。
・水質検査 ・貯水槽清掃 ・簡易専用水道検査 ・排水管洗浄 等
建物やその室内を新築当時の現状が続くように維持していく中で、とても重要な作業です。 簡単なようでも、薬剤や作業の知識が無いとできない仕事の1つです。 定期清掃では、日常清掃では行わない箇所を一定期間で清掃します。 ・日常清掃 ・定期清掃 ・グリストラップ洗浄等
建物の老朽化が進む中で、リフォームやリノベーションを主に手掛けており、原状回復や建物の価値を上げるための工事を承っております。
大規模な修繕やリノベーションには、一級建築士やデザイナーも一緒に打ち合わせをさせていただきます。
トリニティでは様々な協力会社を募集しております。 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県の1都4県で160棟の建物を管理しております。 建物設備やクリーニング、内装まで、建物全般の業務を行っておりますので、ご協力頂ける業者様はお声掛け下さい。
まじめでやる気のある方であれば大歓迎! 未経験でも1から学べる会社です。 資格取得にも積極的に取り込んでいます。